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フクシマデンタルクリニック

歯科診療所

東京都中央区銀座三丁目11番1号ニュー銀座ビル2階

基本情報

名称フクシマデンタルクリニック
種類歯科診療所
所在地〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目11番1号ニュー銀座ビル2階
電話03-3541-4874
最寄り駅東銀座駅から260m(徒歩約3分)、銀座一丁目駅から400m(徒歩約5分)、銀座駅から430m(徒歩約5分)(直線距離)
運営個人
医療機関コード1330286187
保険医療機関の指定2015年1月1日
二次医療圏区中央部
地図を読み込んでいます

診療時間

時間帯月火水木金土日
午前○○○○○--
午後○○○○○--
夜間○○○○○--
  • 午前 月火水木金 10:00〜13:00
  • 午後 月火水木金 13:00〜13:30、15:00〜18:00
  • 夜間 月火水木金 18:00〜19:00(受付 18:30 まで)
  • 月10:00〜13:30/15:00〜19:00
  • 火10:00〜13:30/15:00〜19:00
  • 水10:00〜13:30/15:00〜19:00
  • 木10:00〜13:30/15:00〜19:00
  • 金10:00〜13:30/15:00〜19:00
  • 土休み
  • 日休み
休診日毎週土・日曜日は休み。祝日は休み。そのほかの休み:01月01日,01月02日,01月03日,01月04日,12月29日,12月30日,12月31日。

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)。受診の前に医療機関へご確認ください。

受診の案内

予約診療(診療科目全般)・予約診療の実施状況(実施の診療科目):完全実施・実施状況:初診・再診で実施

処方院外処方
支払いクレジットカード決済・JCB(クレジットカード)・VISA(クレジットカード)・Master Card(クレジットカード)・中国銀聯(クレジットカード)・American Express・DISCOVER・Diners Club
駐車場なし
交通手段
浅草線 東銀座 徒歩3分
日比谷線 東銀座 徒歩5分
山手線 有楽町 徒歩15分

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)。受診の前に医療機関へご確認ください。

診療科

歯科矯正歯科小児歯科歯科口腔外科

診療科ごとの予約・受診の条件(4科)
診療科初診の予約予約なしの受診女性医師の外来入院の受け入れ
歯科実施不可不可不可
矯正歯科実施不可不可不可
歯科口腔外科実施不可不可不可
小児歯科実施不可不可不可

出典:地方厚生局「保険医療機関・保険薬局の指定一覧」、医療情報ネット。

専門医・設備・対応

対応できる治療・検査(20項目)

歯科領域の一次診療う蝕(虫歯)治療フッ化物洗口の指導レーザー応用によるう蝕除去・スケーリングの無痛療法欠損補綴(入れ歯)口臭症の治療歯ぎしり歯周病治療歯周病予防処置重篤な歯周病の治療予防歯科の実施またはう蝕予防処置(フッ素塗布、シーラント)埋伏歯抜歯口唇、舌若しくは口腔粘膜の炎症又は外傷の治療インプラント口腔外科関連小手術歯牙移植術一般の小児歯科治療フッ素塗布若年者の歯科矯正治療成人の歯科矯正治療

外国語英語

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)。

健診・予防接種

健康診査・がん検診など(1種類)

健診・検診曜日・時間予約
歯科健診月・火・水・木・金曜日 10:00〜12:00、15:00〜18:00要予約

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)。費用・対象は自治体や医療機関へご確認ください。

職員と患者数

1 日あたりの患者数(前年度の平均)

外来15人

職員の数(常勤換算)

職種常勤非常勤合計
歯科医師1人1人2人
歯科衛生士0人3人3人
歯科助手1人1人2人
合計2人5人7人

非常勤は常勤に換算した人数です。

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)。

在宅医療(往診・訪問診療・看取り)

他施設との連携

薬局との連携

出典:医療情報ネット(医療機能情報提供制度、2026年6月1日時点)の「在宅医療の提供」など。

介護との連携

同じ建物・同じ番地の施設

施設種類所在地距離
エールハート本部(介護.com)訪問介護・居宅介護支援・居宅介護東京都中央区銀座3-11-1ニュー銀座ビル8階0m

協力医療機関は、介護施設・住まいが届け出た名称を、当サイトで医療機関に照合したものです(介護サービス情報公表システム・介護サービス情報公表システム(有料老人ホーム)・サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)。同じ建物・番地は住所の一致によります。誤りはお知らせください。

施設基準の届出(2件)

診療報酬の施設基準として地方厚生局に届け出て受理されたものです。病院・診療所がどのような体制を整えているかが分かります。

歯科(1件) ― 歯科の施設基準
届出の名称受理番号算定開始
初診料(歯科)の注1に掲げる基準(歯初診)第308761号2018年11月1日
その他の施設基準(1件)
届出の名称受理番号算定開始
クラウン・ブリッジ維持管理料(補管)第267559号2015年1月1日

出典:地方厚生局「届出受理医療機関名簿」(2026年8月1日時点)。群の分け方は当サイトによるものです。

出典とデータの時点

このページは、次の公開データを当サイトで同じ施設として照合・統合して作成しています。

データ時点
地方厚生局「保険医療機関・保険薬局の指定一覧」2026年10月1日
地方厚生局「届出受理医療機関名簿」2026年8月1日
医療情報ネット(医療機能情報提供制度)オープンデータ2026年6月1日
医療情報ネット(詳細ページ)2026年6月1日

独自施設 ID:FGEPM4D5EK(掲載 2026年10月14日から)。内容は各制度の公表時点のもので、現在と異なることがあります。受診・利用の前に施設へご確認ください。誤りはお知らせください。個人の氏名は掲載していません。